2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
今回の改正案についてでございますが、配送業者でございますが、貨物の具体的内容等に関知することなく、差出人の指示に基づき運送契約等の義務を履行する者であり、原則として、情を知らない他人を利用する場合に当たることとなるというふうに考えておりまして、今般の改正案、従来の間接正犯の概念に反するものではないというふうに考えてございます。
今回の改正案についてでございますが、配送業者でございますが、貨物の具体的内容等に関知することなく、差出人の指示に基づき運送契約等の義務を履行する者であり、原則として、情を知らない他人を利用する場合に当たることとなるというふうに考えておりまして、今般の改正案、従来の間接正犯の概念に反するものではないというふうに考えてございます。
今般の改正案における他人、国内に貨物を入れる行為を行った他人でございますが、とは、配送業者のような、貨物の具体的内容物に関知することなく、差出人の指示に基づき運送契約等の義務を履行する者を想定しており、基本的には商標権侵害者とはならないというふうに考えてございます。
今後、最高速度違反や過労運転の事件検挙、使用者責任の追及を行う中で、こうした荷主等が最高速度違反等を誘発するような時間を拘束した運送契約等を行っている実態ということをできるだけ明らかにしてまいりまして、荷主等の背後責任の追及にも努力をしてまいりたいというぐあいに思っておるところでございます。
そういう実態を踏まえて、これから運送契約等でそういうそれぞれ適切な対応が行われるというふうに思う次第でございます。
○倉橋説明員 労働者以外にいわゆる労務提供型の仕事をされる方がいろいろあるわけでございますが、御指摘のいわゆる一人親方の方は、請負契約ないしは運送契約等に基づきまして自己の車で砂利、骨材等を運送する、その主たる提供の内容が労務であるという点では労務提供型の契約であると思われますが、いわゆる労働契約というような範疇に入るかどうかにつきましては、個々具体的のケースで判断せざるを得ないと思います。
こう思つたのですけれども、今のような運送契約等の場合においてもこれだけの強いことが言えますか。労働協約だつたら問題外で、絶対にできやしないと思いますが、運送契約の場合においてもこういう強権的なことができますか。
○小松委員 その点はこの程度にしておきまして、その次に伺いたいことは、この公社では物の買入れとか、今のような運送契約等につきましても、公社の会計規定から行きまして、当然競争入札にするべきだと私どもは思うのでありますが、随意契約が非常に多いのです。こういう点については、会計検査院ではどういうふうな御注意を与えておつたか。現在の行き方で正しいかどうか、どういうぐあいにお考えになつておるか。
こういうことで、私は通運事業法ができるということに非常に期待をいたしておつたのでありますが、日通があの形態をそのまま保つのであつたならば、そういうふうなこともとうていでき得ないのでありまして、依然として日通が、この鉄道によりますものの六〇%以上も運ぶというような結果が生れて来るだろうと私たち考えるのでありますが、公団その他に対しましては、やはり国家の経費でありまするがゆえに、この運送契約等が非常に高